障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

成年後見人

当事務所は障害年金の申請の他に成年後見人を受任しています。

当事務所がお引き受けする成年後見人制度は、将来に備えて後見制度を利用する任意後見人です。

当事務所は年金請求を専門としていますので、ご本人の年金請求や介護制度、施設への手続き等のお手伝いがスムーズにできます。

また民法、商法を初め私法にも詳しく、安心してご依頼をしていただけます。

 

後見制度

任意後見制度と法定後見制度
     任意後見制度(当事務所が受任) 法定後見制度       
本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくもの。

本人の判断能力がおとろえた場合、一定の者の請求により家庭裁判所が選任する。       

本人の判断能力の状態により、後見人、保佐人、補助人が選任される。            

ご本人側が後見監督人選任の審判の申し立てをし、後見監督人が選任されたとき、任意後見が開始。 家裁の審判が確定した時、法定後見が開始   

費用

公正証書作成の基本手数料    11,000円

登記嘱託手数料           1,400円

登記所に納付する印紙代      2,600円

その他      本人に交付する正本等の証書

                          代、登記嘱託書用郵送料など

費用                     

 申立手数料       800円      

登記手数料       2,600円     

 その他      鑑定料、郵便料     

 

 

 

 

具体的な手続き

任意後見制度

 本人と任意後見人となる者が契約書を作成し、公証人が作成する公正証書とします。

本人の判断能力が低下してきた場合、本人側が家裁に任意後見監督人の選任を申し立てます。

任意後見監督人が家裁により選任されたら、この任意後見監督人の監督のもとに、任意後見人は本人を代理して契約をするなど、本人の意思に従った適切な保護・支援をすることになります。

任意後見制度の具体的事例     
 

本人の状況  :脳梗塞による認知症の症状

任意後見人  :長女

任意後見監督人:弁護士

 

 本人は長年にわたり自己が所有するアパ―トの管理をしていましたが、判断能力が低下した場合に備えて、長女との間で任意後見契約を結びました。

その数か月後、本人は脳梗塞で倒れ、左半身が麻痺するとともに、認知症の症状が現れ、アパートを所有していることさえ忘れため、任意後見契約の相手方である長女が任意後見監督人の選任の審判の申し立てをしました。

家庭裁判所の審理を経て、アパート管理を含む本人の財産管理、身上監護に関する事務を行い、これらの事務が適正に行われているかどうかを任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。

成年後見登記

成年後見登記制度は、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容などをコンピューター・システムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行することによって登記情報を開示する制度です。

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