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障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。
障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1
年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!
額改定請求とは、障害年金の受給権者の障害の程度が増進した場合、等級の変更を求め受給権者が請求する制度です。(国民年金法34条、厚生年金法52条)
・同一傷病による増進は年齢とは無関係にできる。
診査を受けた日から1年経過を要する。(例外あり)
・他の傷病(3級以下)との併合で増進の場合、65歳誕
生日の前々日までに請求が必要。
・3級から2級への変更請求は、事後重傷による障害基礎
年金の請求がなされたものと認められるから、65歳誕生日の前々日までに請求が必要。
ただし、過去に2級以上であった者からの請求は65歳以上でも請求可。
障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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