障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

認定日特例とは

障害年金の障害の程度は、障害認定日(初診日より1年6か月を経過した日)と請求時現在時点について行われます。

障害認定日まで遡る請求については、障害認定日当時の診断書が必要です。

換言すれば、初診日より1年6ヶ月を経過しないと、原則として障害年金の請求ができません

しかしながら以下の場合は、特例として初診日より1年6か月をけいかしていなくても請求ができます。

これは一定の場合症状の固定性(=傷病が治った)が認められるとの考えに基づくものです。

診断書 傷病が治った状態 障害認定日 障害等級の目安
聴覚等 喉頭全摘出 喉頭全摘出日 2級
肢体 咽喉骨頭、人工関節を挿入置換 挿入置換日 上肢三大関節または下肢三大関節に人工関節をそうにゅう置換した場合、原則3級
切断または離断による肢体の障害 切断または離断日(障害手当金は創面治癒日) 1肢の切断で2級、2肢の切断で1級ー下肢のショバール関節以上で欠くと2級、リスフラン関節以上で欠くと3級
脳血管障害による機能障害 初診日から6月経過した日以降(注1)  
呼吸 在宅酸素療法 開始日(常時使用の場合) 3級(常時24時間使用の場合)
循環器(心臓) 人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD) 装着日 3級
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓 移植日または装着日

1級

*術後の経過で等級の見直しがある

CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) 装着日

重症心不全の場合2級

*術後の経過で等級の見直しがある

胸部大動脈解離や胸部大動脈瑠により人工血管(ステントグラフとも含む)を挿入置換 挿入置換日

3級

*一般状態区分「イ」か「ウ」の場合

腎臓 人工透析療法 透析開始日から起算して3月を経過した日 2級
人工肛門造設、尿路変更術、新膀胱造設 造設日または手術日

左記のいずれか一つで3級

人工肛門+新膀胱又は、尿路変更術又は、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行)で2級

 

(注1)脳血管障害により機能障害を残している時は、初診日から起算して6月経過した日

   以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき

   に、請求すれば必ず認められるものではありません。

   また、初診日から起算して6月目に必ず症状が固定するとみなされるものではなく、

   初診日から起算して6月を経過するまでは、症状が固定しているとは認められない

   ということです。

   なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算

   して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状が固定した日

   を障害認定日として障害認定日請求を行うことが可能です。

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