受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
---|
障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。
障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1
年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!
実際に担当した案件について一部の事例をご紹介いたします。随時更新いたします。
しんこうせいかくじょうせいまひ
66歳時に進行性核上性麻痺を理由として障害基礎年金の認定日請求をしたが、不支給となる。どうしたらいいか。
本件は、認定日請求しかできないので不服申立をする。本件の傷病は、肢体に機能の障害だが、関節可動域や筋力の評価は考慮すべきでないと主張する。
審査請求では棄却されたが、再審査請求では審理日前に原処分変更の通知が来た。
障害認定日2級、請求時は職権による認定で1級となる。
せきずいそんしょう
あ現況届を出したら2級から3級に等級落ちした。改善していないので納得がいかない。
前回は下肢の障害3級と脊柱の障害3級が併合認定され2級となっていた。今回の診断書を見ると、脊柱の関節可動域が未記載なため下肢の障害のみの認定となっている。
脊柱の関節可動域を記載した診断書を取り直して不服申し立てをする。未記載は年金機構のチェック漏れで申請者の責任ではないと主張する
審査請求し原処分変更で2級となる。
せんいきんつうしょう
障害基礎年金の認定日請求をしたが不支給となる。
請求時にステージ評価の参考資料が添付されていない。今回取得して審査請求する。
ステージⅡであったが、社会保険審査官が医師に直接照会したところ「限りなくⅢに近いⅡ」と回答を得たため、原処分変更し2級となる
かんせつりうまち
ご本人が障害厚生年金の請求をしたが3級不となる。
診断書の日常生活動作の評価が不正確であった。診断書を再取得し審査請求した。
審査請求で2級へ変更。
*診断書を再取得する方法は、現在ではあまり有効ではない。
うつびょう
うつ病で認定日請求したが、認定日は不該当、請求時は2級と認定された。どうしたらいいか
認定日当時受診していた他の病院から診断書を取得し再提出する。また認定日と請求日が10年以上間隔があるので中間時の診断書を提出する。
社会保険審査会で認定日3級となる。
みぎひざじんこうかんせつそうにゅう
右膝に人工関節を挿入し、関節可動域と筋力評価が下肢の障害の2級に該当するにもかかわらず、日常生活動作が考慮され2級不該当とされる。
本件は下肢の障害であり、肢体の障害とは異なる、したがい日常生活動作を考慮することは認定基準に反すると主張。
審査請求で原処分変更で2級と認定
聴覚の障害で、ご本人が障害厚生年金を請求したが、初診日が確定していないとの理由で不支給。
初診日が特定の4か月の期間のいずれかにあることが証明可能。前2か月に初診日があれば厚生年金、後2か月に初診日があれば基礎年金となる。したがいいずれにしても納付要件を充たすと主張。
再審査請求で、障害基礎年金1級と認定。
のうこうそく
聴脳梗塞で障害厚生年金請求をしたが3級以上に該当しないとして不支給とされた。
診断書の日常生活動作について3級に該当すると主張。
審査請求で、3級と決定。
ごうちょくせいせきついえん
強直性脊椎炎で障害厚生年金請求をしたが3級と認定された。2級以上を主張したいので不服申し立てをお願いしたい。
医師の意見書を添えて審査請求。
審査請求で、2級と決定。
障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
〒854-0077 長崎県諫早市白岩町31-8
長崎市 諫早市 佐世保市 島原市 南島原市 大村市 平戸市 松浦市 五島市 対馬市 壱岐市 西海市 川棚町 長与町 時津町 波佐見町 雲仙市 佐賀市 熊本市 佐賀県 熊本県
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
受付時間:9:00~17:00
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日