障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

障害年金基礎知識

1.申請できる年金の種類

初診日に加入していた年金

請求する障害年金の種類      

国民年金 (初診日が二十前を含む) 障害基礎年金      
厚生年金

障害厚生年金+障害基礎年金      

共済年金 障害共済年金+障害基礎年金      

2.障害年金を請求できるための3つの要件

(1)加入要件

 初診日が二十歳以上の場合は、何らかの年金に加入していること

(2)納付要件

 初診日の前日において以下のいずれかを満たしていること

 ①二十の誕生月から初診日前前月までの期間の3分の2以上が保険料納付または免除期間であること

 ②初診日の前前月以前1年間に未納期間が無いこと

(3)障害の程度

 障害基礎年金の場合2級以上、障害厚生年金・強制年金の場合3級以上または障害手当金の障害の程度であること。

*認定時は認定日請求の場合は障害認定日(初診日から1年6か月経過時)、事後重傷請求の場合請求時

3.障害年金の金額

障害基礎年金(29年度)
 1級 974,125円        
 2級 779,300円        
子の加算

一人目及び2人目につき一人224,300円  

3人目以降74,800円          

          

(注1)子とは

    18歳の年度末までにある子

    20歳までの障害等級1級又は2級の子

障害厚生年金(29年度)
1級

報酬比例の年金額×1.25        

被保険者期間が300月未満の場合300月とみなす      

2級

  報酬比例の年金額           被保険者期間が300月未満の場合300月とみなす         

3級

 報酬比例の年金額         

    最低保証額 584,500円       

障害手当金

一時金として報酬比例年金額×2   

最低保証額1,169,000円        

 配偶者加給 224,300円      

(注1)配偶者加給は1級、2級の場合で一定の要件を配偶者が満たす場合支給されます。

4.傷病の種類

障害年金の請求は、殆どの傷病で申請できます(一部神経症を除く)。診断書の種類は以下の通りです。

1.眼の障害

2.聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

3.肢体の障害

4.精神の障害

5.呼吸器疾患の障害

6―(1)循環器疾患の障害

6-(2)腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害

7.血液・造血器、その他の障害用

障害年金認定基準→ こちら

5.障害年金の請求方法

障害認定日まで遡る認定日請求と遡らない事後重症請求とがあります。障害認定日とは初診日から1年6か月を経過した日をいいます。

請求方法
      認定日請求 事後重症による請求       
認定日まで遡る請求 請求日以降について請求          

診断書は認定日および請求時の2枚必要

(注1)

診断書は請求時1枚必要          

障害年金は認定日まで遡り支給

ただし時効の為、請求月から最大5年前までの期間について支給

請求月翌月分から支給           

(注1)認定日から1年以内の場合診断書は認定日の診断書のみで可

 

(注2)上記の請求方法の他に「初めて2級による請求」があります。これは複数の障害が

   ある場合の請求で、前発障害が3級以下、後発障害とあわせて2級以上となる場

   に、この方法を用います。

   しかしながら、実際にこの請求方法でするケースは殆どありません。なぜなら前発

   障害が3級以下と確認できないケースが多いからです。

   ただし、複数の障害があり、それが同一部位の場合、どの傷病により現在の障害に

   状態の程度になっているか確認できない場合は、この方法を取らざるを得ない場合

   があります。

 

(注3)認定日請求は、制度としては認められていますが、現実に請求するには多くの困難

   が伴います。

   まず障害認定日当時の障害に程度を評価した診断書の取得ができる場合に限られます。   肢体の障害の場合、関節可動域や筋力評価が必要なため、障害認定日当時の診断書を

   書いてくれる病院はそれほど多くありません。

   一方精神の障害の場合、障害認定日当時のことをカルテから推察し、診断書を書いて

   くれる病院も相当数有ります。

 

6.添付書類

障害認定の請求をする時は、請求方法や請求する年金の種類、配偶者や子の有無などによりことなりますが、以下の通りとなります。

   書類名          備      考
障害年金請求書

 障害基礎年金を請求するとき、障害給付(厚生年金+基礎年金)を

 請求するときで請求書が異なります。              

診断書  認定日請求するときは2枚、事後重傷請求の時は1枚(注1)
受診状況等証明書  現在の受診機関(病院)が初診日の受診機関である時は不要。
病歴・就労状況等申立書  受診歴や労働状況、日常生活状況、障害の程度を時系列ごとに記載。
通帳  年金振込先の銀行の確認印か通帳の写し
障害者手帳  写し
委任状  第三者に委任する場合
第三者行為該当届  第三者の行為が障害の原因の時(交通事故等)提出
年金請求遅延に関する申立書  5年以上前に遡り請求するとき
選択届  2つ以上の年金を受給できるとき
障害給付・請求事由確認書  1年以上さかのぼり認定日請求するとき
参考様式  繊維筋痛症や化学物質過敏症などのとき
初診日に関する第三者の申立書  初診日の証明について受診機関の証明書が取得できないとき
その他任意の申立書  初診日等について考え方を申し立てたい時
戸籍謄本・住民票・所得証明書

 住民票:常に必要

 戸籍謄本:配偶者加給、子の換算を請求するとき必要

 所得証明書:配偶者加給を請求するとき(配偶者の所得証明)

       二十歳前障害を請求するとき必要

アンケート  腎臓病、心臓病など
(注1)認定日が請求時より1年以内の時は、認定日の障害の程度を記載した診断書1枚

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