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障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。
障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1
年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!
特別障害給付金制度とは、初診日に国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金が受給できない方のために、設けられた救済制度です。
1.支給の対象となる方
(1)平成3年3月以前に国民年金に任意加入していな
かった学生
(2)昭和61年3月以前に、国民年金の任意加入対象者で
あった被用者の配偶者
初診日が上記のいずれかの方で、現在障害基礎年金の1級又は2級の障害の程度に該当
する方です。65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
2.支給額(月額)
1級 51,400円
2級 41,120円
3.その他
学生とは、下記の昼間部に在籍していた者
大学、短大、高等学校、高等専門学校、専門学校、一部の各種学校
4.注意点
納付記録で、初診日が未納になっている場合、それが任意加入して未納になっているのか、職権による加入で未納になっているのかの調査が必要です。
職権加入の場合は納付記録を訂正(加入記録変更申請)することにより、特別障碍者給付金の請求ができます。
また、学籍証明書も必要です。
当事務所では、上記の手続きがスムーズにできます。
障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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