障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

以下のような難しいケースでも対応可能です

老齢年金

老齢年金で問題となるケース

1.納付記録が正しくない。

2.共済年金と厚生年金がある。

3.旧法の共済年金や老齢年金がある。

4.国民年金基金に加入しているが、障害年金を受給

  している。

5.厚生年金基金に加入したことがある。

 

遺族年金

 

遺族年金で問題となるケース

1.DVで夫と別居していて生計維持の証明が困難。

2.内縁の妻のため、生計同一の証明が困難。

3.夫が二重婚姻(法律婚と事実婚)で内縁の妻と

  同居中に死亡。

4.事情があり夫と別居中に夫が死亡。夫からの経済的援助の証明が困難

5.夫が老齢の厚生年金と共済年金を受給中に死亡。

 

遺族年金の基礎知識

死亡した人が加入していた年金制度と遺族により、受けられる遺族年金が

  異なります。

  死亡した人が加入していた年金制度 死亡した人が加入していた年金制度
遺族の種類 国民年金のみ 厚生年金保険
子のある配偶者 遺族基礎年金 遺族基礎年金+遺族厚生年金
遺族基礎年金 遺族基礎年金+遺族厚生年金
その他の遺族 寡婦年金または死亡一時金 遺族厚生年金

 

(注)遺族年金でいう「子」とは

   ・18歳到達年度の末日を経過していない子

    または

   ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

■遺族基礎年金

1.死亡した人の条件

○支給要件

 被保険者又は老歴基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡

○保険料納付要件

 死亡した人が被保険者の場合は、保険料納付済み期間が保険料を納付すべき期間の3分の2以上

 あること。

 ただし、死亡日の前日に65歳未満であれば、死亡日月の前前月までの1年間の保険料を納付

 しなければならない期間のうちに、保険料の滞納が無ければ受けられる。

 

2.遺族基礎年金を受けられる遺族の条件

  次の遺族が遺族基礎年金を受けることができます。

  ①子のある配偶者

  ②子

  ただし、「子」については、次の場合は支給停止となる。

  ・配偶者が遺族基礎年金を受けている場合。

  ・生計を同じくするその子の父または母がいるとき

   *「生計を維持されていた」とは、将来にわたって年収850万円以上の収入を得られない状態。

3.遺族基礎年金の金額

 ①子のある配偶者が受給する場合

  基本額779,300円 + 子の加算額

   子の加算額: 224,300(第1子、第2子)  74,800円(第3子以降)

 ②子が受給する場合

  基本額779,300円+第2子以降の加算額

 

■遺族厚生年金

1.支給されるための死亡した人の条件

 ○次のいずれかに該当した場合遺族厚生年金が支給されます。

  ・被保険者が死亡した時

  ・被保険者期間中に初診日のある傷病で初診日から5年内に死亡した時

  ・1級・2級の障害厚生年金を受けられる人が死亡したとき

  ・老歴厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が死亡した時

 

2.遺族の条件

 遺族厚生年金が支給される条件に該当する死亡した人に生計を維持されていた次の遺族が

 遺族厚生年金を受けられます。

 ①子のある妻、または子

 ②子の無い妻

 ③孫

 ④夫、父母、祖父母(いずれも55歳以上で、支給される場合は60歳から)

 (注)優先順位

  1位:配偶者(おっつとは55歳以上)または子

  2位:父母(55歳以上)

  3位:孫

  4位:祖父母(55歳以上)

 ①が受ける場合:

  遺族厚生年金+遺族基礎年金

 ②が受ける場合: 

  遺族厚生年金+中高齢の加算・経過的寡婦加算

 ③④が受ける場合: 

  遺族厚生年金(④の夫が支給要件を満たしていれば、遺族基礎年金も併わせて受けられる)

3.遺族厚生年金の金額

 遺族年金の金額=死亡した人の老齢厚生年金(報酬比例部分)×3/4

 

  死亡した人の条件 遺族厚生年金の金額
短期要件の遺族厚生年金

・被保険者のが死亡

・被保険者期間中に初診日のある傷病で

 初診から5年内に死亡

・1級・2級の障害厚生年金を受けられる

 人が死亡

死亡した人の被保険者期間の月数を最低300月(25年)で年金額を計算
長期要件の遺族厚生年金

・老齢厚生年金の受給権者または受給期間を満たしている人が死亡

死亡した人の実際の被保険者期間で年金額を計算

 

○中高齢の加算

  次の①②のいっずれかに該当する妻が遺族厚生年金は中高齢の加算が付きます。

 ①夫が死亡した時、40歳以上65歳未満で、生計を維持している子がいない

 ②40歳に達した時、子がいるため遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が、子が18歳

  到達年度の末日(子が1級・2級の障害の状態にある場合は20歳)に達し、遺族基礎年金が

  受けられなくなった時。

  *ただし、長期要件(老歴厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている人が死亡

   した時)による場合は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(厚生年金保険の中高齢

   に該当するときは15年~19年以上)あることが条件です。

 

○経過的寡婦加算

 妻が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けられるので、中高齢の加算がなくなり、妻の生年月日(昭和31年4月1日以前に限る)に応じた額の経過的寡婦加算が受けられます。

 

 

 

 


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