障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

 

最近の認定状況

1.精神の障害

 (1)単身での生活は日常生活活動能力有と判断

  *従来は「単身」での生活のみでは、不支給の理由

   とはされていませんでした。今後は「単身」の場

   合その理由や家族等からの助力の状況を詳細に申立てる必要があります。

 (2)申立書の「日常生活活動能力」欄が「自分で自発

   的にできる」が多いと、診断書では障害の程度が重い場合でも不支給

   *従来は申立書より診断書の内容が重視されていましたが、今後不支給の理由として申

    立書の内容が問題になる可能性が大きくなります。

(3)初診日の傷病名が「脱水症、脱力、過呼吸」の場合初診日として不認定

   *精神の障害の初診日として従来は診断名を広く認めてきまし

    たが、今後は限定される可能性があります。

(4)自営業の場合、収入が少なくても「他者との交流が可能」として不支給

   *自営業の場合従来は収入がある程度ない場合は不支給の理由とはされていませんでし

    たが、今後は注意が必要です。

 (5)申請して2~3か月後に照会があり日常生活についての調査書への記載を要請してきます

   *調査書には食事や清潔保持、外出等について自発的にできることとできないことを

    分けて書くように要請があります。

    そして「自発的にできる」欄にかいたことが不支給の原因とされる傾向があります。

 

 

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