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老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届とは、障害年金との関連でいえば以下のような場合です。

例:65歳

  障害基礎年金2級

  老齢厚生年金の報酬比例部分40万円

  老齢基礎年金は30万円

 

65歳からは障害基礎年金78万円+老齢厚生年金40万円の合計118万円を受給。

65歳で障害年金の等級が3級となった場合、障害基礎年金は支給停止となり、受給額は老齢厚生年金40万円+老齢基礎年金30万円の合計70万円となります。

もし障害の程度が同一の傷病で増進した場合は、老齢・障害給付 受給権者停止事由消滅届を提出します。認められれば障害基礎年金が支給され老齢厚生年金40万円との合計額118万円を受給することになります。

同一傷病での増進による届は65歳以降もできますが、他の傷病との併合により増進した場合は65歳の前日までに届出をする必要があります。

(国民年金法36条、厚生年金法54条)

 

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