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障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。
障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1
年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!
障害年金の請求をし不支給の決定通知を受けた時は、不服申立(審査請求、再審査請求)ができます。
不服申立の制度は以下の通りです。
(再)審査請求の制度
年金の決定に不服があるときは、決定のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に対し審査請求ができます。
その決定に不服があるときは、決定書謄本が到達した日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に対し、再審査請求ができます。
なお、決定の取り消しを求めて訴えを起こす場合は、原則として審査請求の決定を経た後でなければなりません。
ただし
(1)審査請求をして日から2か月経過しても審査請求の決定が無い時
(2)決定の執行等による著しい損害を避ける緊急の必要性があるとき
(3)その他正当の事由があるとき
の場合は、審査請求の決定を経なくても訴えをすることができます。
この訴えは審査請求の決定(再審査請求をした場合は、当該決定または社会保険審査会の裁決)の送達を受けた日の翌日から6か月以内に、国を被告として提起できます。ただし、審査請求の決定の日から1年を経過した日以降は提起できません。
(再)審査請求の方法
まず自分の傷病が障害年金の認定基準によれば何級に該当するか確認します。
次に、日本年金機構がどのような理由で決定をしたかを調べます。具体的には障害状態認定表を開示請求します。
日本年金機構の考え方が判ったら、自己が主張する根拠となるものをそろえます。
医師の意見書、過去の裁決例、日本年金機構の内部文書、専門家会議議事録、その傷病に関する文献などです。
(再)審査請求は認められるか
過去の統計では、審査請求が約1割、再審査請求が約1割程度認められています。
したがい、障害年金専門の社会保険労務士に依頼した場合は、この数字は高くなる可能性があります。
いずれにしても、個人の経済的窮状を訴えることなどは、認められませんのであくまでも、認定基準の解釈で争うことが必要です。
認定基準を詳細にかつ正確に理解した社会保険労務士は非常に少ないと考えられます。
したがい、その社会保険労務士が過去にどの程度の不服申立の経験があるかを問い合わせることも必要です。
不服申立のことを聞かれて、「一般的なことはお答えできますが・・・」と回答するような社会保険労務士がいますが、そのような者は、不服申立のことを理解しているとは言えません。
障害年金専門の社会保険労務士 ニュウタウン社会保険労務士事務所
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