障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

障害年金の申請件数は600件超で、長崎県内でダントツNo.1

年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

進行性核上性麻痺

進行性核上性麻痺は、硬直性は頚部や体幹に現れます。肢体の機能の障害は関節可動域や筋力が日常生活動作と共に重視されますが、この傷病では適切ではありません。

すなわち、この傷病は容易に足元が見えない、頚部の後屈や反り返り状態が日常生活動作の著しい制限の原因となっているものです。

最初の年金請求では、このようなことが考慮されませんので、不服申し立てでは、上記のことを詳細に主張する必要があります。

線維筋痛症           

線維筋痛症とは、全身または一部に慢性的・持続的な疼痛があり、不眠、倦怠感、疲労感を伴います。

障害年金の請求をする時は、肢体の機能の障害として診断書を取得します。

認定基準では日常生活動作が重視されますが、関節可動域や筋力が参考にされますので注意が必要です。

申請時に参考資料として、「障害年金の請求に係る照会について」を提出します。

この様式は、照会様式として定められていますが、事実上申請時に必要な添付書類です。

この様式の添付が無いと2級と認められることは殆どありません。

障害の程度はステージⅠ~Ⅴまであり、2級となるためにはステージⅢ以上外が必要です。

診断書で2級に定義に該当していても、ステージⅡであれば2級とは認められない可能性大です。

このようなケースでは、この照会様式はあくまで参考様式であることを主張しなければなりません。

両変形性股関節症           

両変形性股関節症で両下肢に人工関節または人口骨頭の挿入置換術を受けた場合、認定基準では原則3級となっています。

しかしながら、平成24年5月29日の厚生労働省年金局事業管理課長発通知により、2級となるルールが策定されました。

 

1.適用の対象

 人口骨とうまたは人工関節は、関節がその機能を不可逆的に著しく損なったときに、当該関節機能の改善を目的に手術的治療として行われるものであるが、当該関節挿入置換術を行っても、歩行障害などの状態が手術前よりも悪化する場合がある。

 このことから、当分の間の取り扱いの対象は、一下肢の三大関節の内一関節以上に人工骨とうまたは人工関節の挿入置換術を、両下肢にそれぞれ行った場合のみとすること。

2.認定方法

以下の3つの全ての要件を全て充たすこと。

1.立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を上る、階段を下りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。

2.下肢障害の主な原因および程度評価の根拠が、自覚症状としての疼痛のみによるものではなあく、医学的・客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること。

3.下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に大きく変動するものではなく、永続性を有すること。

 

3.障害の等級

 上記2つの要件を満たしている場合は、2級以上に認定すること。

 

 

 

化学物質過敏症           

化学物質過敏症とは、生活の周りの種々の物に反応し、喉や鼻の痛み、めまい等を訴える症状を言います。

 

数年前まで、病院を受診すると精神的な原因を疑われ、なかなか理解されて来ませんでした。

障害年金を請求するときは、初診日をいつにするかが問題となります。

現在は、最初に化学物質過敏症と診断された時を初診日とする方がいいように思われます

また数年前から、日本年金機構は参考様式として、細かな反応状況を調査する書類を求めています。

現在の状況について細かく記入することが必要です。

慢性腎不全(人工透析)           

慢性腎不全で人工透析を開始した場合、少し注意が必要です。

以下のような例があります。

初診日   :18年9月

認定日   :20年3月

人工透析開始:20年5月

申請日   :22年2月認定日請求

結果は20年3月3級、20年5月2級の認定でした。事後重傷の請求をしたなら、請求月が受給権発生月です。しかしながら上記の例では、20年5月の状態を職権により2級に認定したと思われます。

現在、認定日請求すると、その後請求月の障害の状態が増進していても、額改定は行われません。その理屈からすると、上記の例では20年5月に2級の認定はなされないことになります。

上記の認定が行われた理由として、人工透析開始日が認定日より3か月以内であったことが一因かもしれません。

今後同様な事例でどのような認定がなされるか注視する必要があります。

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