障害年金専門の長崎の社会保険労務士です。

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年金事務所や他の社会保険労務士に相談して解決しなかった方ご相談下さい!

障害年金の更新

障害年金の認定には「永久認定」と「有期認定」があります。永久認定とは、片手を切断した場合など再度の認定が不要な場合です。有期認定の場合、概ね1~5年程度の間隔で更新手続きが必要です。

具体的には、日本年金機構から障害状態確認届が誕生月の最初頃に届きます。(二十歳前障害の方は7月の最初頃です。)

診断書の用紙が付いていますので、病院で診断書を作成してもらい提出します。

この時注意すべきことは、前回提出した診断書の内容と比較し、障害の程度が軽く書かれている場合は、その理由をチェックし診断書の記載が不合理な場合、訂正してもらうことも必要な場合もあります。

 

最近はこの更新の手続きで、等級落ち(障害等級が下がること)や支給停止となる方が大変多いと感じています。

その理由としては、更新時に提出した診断書の必要事項の記載漏れや、障害の程度の評価が下がっていること、等があります。

特に、肢体の障害では、必要事項が空欄になっていると、返戻ではなく等級落ちとなるケースが多く注意が必要です。

当事務所では、更新時に提出する診断書のチェックを行いますのでお申し込みください。

労働すると更新には不利か

一般的には、労働能力がないことが3級の前提となっています。

しかしながら、現実には働きながら2級を受給している方は多数おられます。

労働をしている方は、以下の事に注意したほうが賢明です。

給料はどの程度か。

職場で同僚や上司の助力を得ているか。

勤務時間に配慮はあるか。毎日が労働日か。

労働は事務職か。

などなど、その傷病名に応じて注意すべきことは異なってきます。

事務職で立作業がなければ、下肢の障害でも問題ないはずですし、

知的障害でも、月額数万円程度の収入では、加古に問題となっていません。

 

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