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トピックス

障害年金の請求をする時の重要な情報をご提供します

認定日請求の時は同時に額改定請求が必要

認定日請求するとき

認定日請求するときは、認定日請求が主位的請求、事後重傷の請求は予備的請求となります。

すなわち、認定日の障害等級が認められた場合は、予備的請求については審査されないということです。

たとえば、障害厚生年金の請求で、障害認定日が3級、請求時2級の場合、以前は認定日3級、職権等級改定により請求時2級が認定されていました。

数年前から徐々に日本年金機構はこのようなやり方を止め、認定日の障害等級が認められた場合、請求時の職権による等級改定をしないようになりました。

そしてこの考え方を鮮明にしているのが社会保険審査会です。社会保険審査会に再審査請求をしたとき、はっきりとこのような考え方で請求を棄却されたことが数年前にありました。

 

したがい、認定日請求する場合は、同時に額改定請求書を提出しておくことが必要です。

額改定請求書が提出できることは、平成27年12月10日付厚生労働省年金局事業管理課長の文書で明記されています。

認定日の障害の程度の証明は診断書以外でも可能な場合有

認定日請求するとき、障害認定日の障害の程度を証明する資料としては診断書が必要です。

しかしながら、知的障害について平成25年11月28日東京地裁判決では、20歳前後の障害の程度を証明する診断書が無い場合でも、一定の証明があれば認定日請求を認めるという判断がなされ、国の控訴が無く確定しています。

知的障害の障害の程度が殆ど不変であることに拠ったともいえますので、他の傷病で適応されるかは不明です。

少なくとも知的障害では、診断書以外で20歳時の障害の程度を証明する道が開けたと言えます。

初診日の証明方法

初診日の証明方法については、以前は医証に限られいました。その後医証以外を認める判決が相次いだため、現在日本年金機構は、平成27年9月28日付の通知文書で、初診日の証明方法について整理しました。

この文書によると以下のような考え方になります。

1.初診日が二十歳前

 ・第三者の証明単独で認める

2.初診日が二十歳以降

 ・第三者の証明+他の資料(診察券、入院記録な

  ど)で認める。

  第三者証明としては、医療従事者の証明の場合一

  人でも可。

3.初診日は、一定期間にあることが証明できれば

 よい

4.2番目以降の受診機関の証明がある場合の取り扱

 い方を明記。

5.診察券、入院記録などの取り扱い方を明記。

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